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【相続シリーズ①】
3か月以内の手続きと判断ポイント



可児市・美濃加茂市・加茂郡
お葬式をお手伝いさせていただいている
🌳のうひ葬祭がお届けする
葬儀の豆知識。

今回のテーマは
【相続シリーズ①】
3か月以内の手続きと
判断ポイント

です😊✨

目次


1.【はじめに】相続は「時間との勝負」?

2. 相続手続きの全体像をつかもう

3.相続放棄?限定承認?3つの選択肢を知ろう

4.準確定申告ってなに?
  4か月以内に必要な手続き

5.相続人と財産、まずは「把握」が第一歩

6.のうひ葬祭のサポート
  葬儀後の相談もできます

7.【まとめ】
  まずは3か月以内に“知ること”が大切

1.【はじめに】相続は
 「時間との勝負」?


相続と聞くと、なんだか難しそう…😔
そう思う方も多いかもしれません。

でも実は、亡くなったあとに
やらなければならないことには
明確な期限があり、
「あとでいいや」と思っていると
手続きが間に合わなくなってしまう
ケースもあります。

この記事では、相続の手続きの中でも
特に重要な「3か月以内」に行うべきこと
を中心に、わかりやすく解説していきます💁



2.相続手続きの全体像をつかもう


相続に関わる手続きには、
大まかに次のような期限があります📅

●相続放棄・限定承認
 相続の開始を知ってから3か月以内

●準確定申告
 相続の開始を知ってから4か月以内

●相続税の申告・納付
 相続の開始を知ってから10か月以内


相続手続きの流れと期限の図解


こうして見ると、特に
最初の3か月が勝負どころです。

なぜなら、「相続するか放棄するか」を
この3か月で決めなければならないからです☝️

3.相続放棄?限定承認?
 3つの選択肢を知ろう

相続人には次の3つの選択肢があります💁‍♀️

●単純承認
 財産も借金もすべて引き継ぐ
 (申告不要)

●相続放棄
 財産も借金もすべて放棄
 (家庭裁判所に申述が必要)

●限定承認
 財産の範囲内で借金を返済
 (相続人全員の同意と申述が必要)

単純承認 相続放棄 限定承認
財産も借金も
すべて引き継ぐ
財産も借金も
すべて放棄
財産の範囲内で
借金を返済
申告不要 家庭裁判所に
申述が必要
相続人全員の
同意と申述が必要



特に注意が必要なのは、
👤「借金があるかもしれない」
👤「資産より負債が多いかもしれない」
という場合です。

このときは、3か月以内に
「相続放棄」や「限定承認」を
家庭裁判所に申請しなければ、
借金も背負うことになります。


📌 こんな方はチェック!

✅故人の借金や保証人の履歴が分からない
✅家族が離れて暮らしていて、資産状況が不明
✅不動産の価値やローンの残額に不安がある

このような場合は、専門家や
市民相談窓口に早めに相談するのが
おすすめです。



4.準確定申告ってなに?
 4か月以内に必要な手続き


「準確定申告」とは、
故人が亡くなった年の
1月1日から死亡日までの所得
(不動産収入、株式の配当所得など)を
税務署に申告することです。

これは相続人が代わりに行います🙋‍♂️



■ 基本の流れ

① 書類を準備する(源泉徴収票など)
② 申告書を作成する
③ 相続の開始があったことを知った日から
  4か月以内に税務署へ申告

医療費が高額だった場合、
医療費控除で税金が戻ってくることもあります。

葬儀に追われて忘れがちですが、
期限があるため注意が必要です☝️


5.相続人と財産、
 まずは「把握」が第一歩



■ 相続人の範囲(法定相続人)

🔹配偶者(常に相続人)
🔹子ども → いなければ親 →
 それもいなければ兄弟姉妹

■ 財産の種類

🔹プラスの財産:
 現金、預金、不動産、有価証券など

🔹マイナスの財産:
 借金、ローン、未払い税金など

不動産がある場合は、
登記簿や評価証明書の取得も
検討しておきましょう。



6.のうひ葬祭のサポート
 葬儀後の相談もできます



株式会社濃飛葬祭では、
葬儀後の不安な気持ちにも寄り添う
相談サポートをご用意しています💁‍♀️

例えば…

「相続のこと、誰に聞いたらいいか分からない」
「手続きの順番や内容を教えてほしい」
「士業の紹介をしてほしい」

地元密着の葬儀社として、
安心できるご案内を心がけています。


【のうひ葬祭公式ホームページ】リンクはこちら

7.【まとめ】
  まずは3か月以内に
  “知ること”が大切



相続の手続きは、早めの行動が大切です☝️

特に
「3か月以内に相続放棄を検討する」ことは、
将来的なトラブル回避にもつながります。

何から手をつけてよいか迷う場合は、
まず「誰が相続人か?」「借金はあるか?」
を確認することから始めてみましょう😊

▶ 続きはこちら(※近日公開予定)
【相続シリーズ②】
相続税と遺産分割でもめないために