皆さん、こんにちは!
このブログが始まって約半年も経ちました。
時が過ぎるのは早いですね~
今まではのうひ葬祭の行事や
普段の様子、ヒストリーなどを中心に
お届けしてきましたが、
今回から新しい取り組みを
スタートさせたいと思います!
その名も
『知識ゼロ社員が、
相続の専門家に
話聞いてみた!』
葬儀に関しては、プロであり、
事前相談やイベントなどを通して
お客様の不安を安心に変えようと
取り組んでいる私達ですが、
人が亡くなるということと
切っても切れない関係である“相続”
については、今まで触れてきませんでした。
このブログを通して、
相続という単語を知っているだけで
何物なのかよく分からない不安を
一緒に安心に変えていきたい
と思っています
皆さん、
なぜ“一緒に”と言ったのか、
お分かりですか?
そうです。
私達も全く分からないんです!
「分からない人がやってどうするのさ…」
と思ったあなた、
おっしゃる通りです。
ですが、何も知識のない私達だからこそ、
このブログを読んでいる方と
同じ目線で相続について学んでいけるのでは
と思っています。
どうかお付き合いください
そうは言っても、
間違った情報をお届けする訳にはいきません。
そこで、相続のプロである行政書士の
田中雅人先生にお話を伺いました!

私達、田中先生にお話を伺う前に
自分達でも調べてみたんですよ。
でも、どのブログや記事も専門的すぎて、
何を言っているのか分からない!
ハードル高すぎる!
そんな風に感じながら、
田中先生の元を訪れました。
田中先生の第一声は
「相続が
簡単になることはないよ!」
でした。
なんと…衝撃的です。
簡単にはならないのか…。
そもそも相続は、
法律に定められているんです。
法律のどこにあるんでしょう?
【六法全書】とかは
聞いたことありますかね?
六法には【公法】と【私法】があって、
私法の中の代表的なものが【民法】で、
民法は【財産法】(第1~3編)と
【家族法】(第4~5編)に分かれていて、
その家族法の第5編に
“相続法”があるそうです。

やっと相続までたどり着きましたね笑
もう頭がパンクしている方、
いらっしゃいませんか?
最後までついてきてくださいね。
つまりは民法の一部ということですね。
ということは、
法律のほんの一部にしか過ぎない
ということです。
ほんの一部である相続法だけでも
条文は百以上もあります。
そりゃ簡単にならないですよね。
一朝一夕で理解できるものではない、
と知りました。
分からなくても仕方ないことだったんですね
最初の方で、相続は葬儀とは
切っても切れない関係と言いました。
それは相続が、
【ある人が死亡したときに
その人の財産(すべての権利や義務)を、
特定の人が引き継ぐこと】
をいうからです。
人が亡くなって、初めて相続が発生するんです。
当たり前のことなんですが、
「確かにな」「そういえばそうだな」
と私は思いました。
相続について1歩?
いや、0.5歩くらいは進んだのかな?
というところで
今回はここまでにしたいと思います。
このコラムの更新はまだまだ続きます。
これからも私達と一緒に学んでいきましょう!
更新までしばしお待ちください。
”地域の不安を、安心に変える”
美濃加茂市・可児市・八百津町での
ご葬儀はのうひ葬祭にお任せください