皆さん、こんにちは!
このブログが始まって約半年も経ちました。
時が過ぎるのは早いですね~🛴💨
今まではのうひ葬祭の行事や
普段の様子、ヒストリーなどを中心に
お届けしてきましたが、
今回から新しい取り組みを
スタートさせたいと思います!
その名も
『📣知識ゼロ社員が、
相続の専門家に
話聞いてみた!』
葬儀に関しては、プロであり、
事前相談やイベントなどを通して
お客様の不安を安心に変えようと
取り組んでいる私達ですが、
人が亡くなるということと
切っても切れない関係✂である“相続”
については、今まで触れてきませんでした。
このブログを通して、
相続という単語を知っているだけで
何物なのかよく分からない不安を
一緒に安心に変えていきたい
と思っています💪
皆さん、
なぜ“一緒に”と言ったのか、
お分かりですか?
そうです。
私達も全く分からないんです😓!
「分からない人がやってどうするのさ…」
と思ったあなた、
おっしゃる通りです。
ですが、何も知識のない私達だからこそ、
このブログを読んでいる方と
同じ目線で相続について学んでいけるのでは
と思っています。
どうかお付き合いください😉
そうは言っても、
間違った情報をお届けする訳にはいきません。
そこで、相続のプロである行政書士の
田中雅人先生👨🏫にお話を伺いました!
私達、田中先生にお話を伺う前に
自分達でも調べてみたんですよ。
でも、どのブログや記事も専門的すぎて、
何を言っているのか分からない!
ハードル高すぎる!
そんな風に感じながら、
田中先生の元を訪れました。
田中先生の第一声は
「相続が
簡単になることはないよ!」
でした。
なんと…衝撃的です。
簡単にはならないのか…。
そもそも相続は、
法律に定められているんです。
法律のどこにあるんでしょう?
【六法全書📚】とかは
聞いたことありますかね?
六法には【公法】と【私法】があって、
私法の中の代表的なものが【民法】で、
民法は【財産法】(第1~3編)と
【家族法】(第4~5編)に分かれていて、
その家族法の第5編に
“相続法”があるそうです。
やっと相続までたどり着きましたね😀笑
もう頭がパンクしている方、
いらっしゃいませんか?
最後までついてきてくださいね。
つまりは民法の一部ということですね。
ということは、
法律のほんの一部にしか過ぎない
ということです。
ほんの一部である相続法だけでも
条文は百以上もあります。
そりゃ簡単にならないですよね。
一朝一夕で理解できるものではない、
と知りました。
分からなくても仕方ないことだったんですね😩
最初の方で、相続は葬儀とは
切っても切れない関係と言いました。
それは相続が、
【ある人が死亡したときに
その人の財産(すべての権利や義務)を、
特定の人が引き継ぐこと】
をいうからです。
人が亡くなって、初めて相続が発生するんです。
当たり前のことなんですが、
「確かにな」「そういえばそうだな」
と私は思いました。
相続について1歩👣?
いや、0.5歩くらいは進んだのかな🐾?
というところで
今回はここまでにしたいと思います。
このコラムの更新はまだまだ続きます。
これからも私達と一緒に学んでいきましょう!
更新までしばしお待ちください。
”地域の不安を、安心に変える”
美濃加茂市・可児市・八百津町での
ご葬儀はのうひ葬祭にお任せください